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「せどり、転売は違法?」せどり始める人は絶対読んで!捕まってからでは遅い

逮捕

これからせどりを始めようと考えている人は必須の知識です。知らなうち違法行為をしてしまうかもしれません。

「せどり」も今批判を浴び、違法とも言われている「転売」と仕組みとしては近く、言葉にしてしまえば同じようなものです。実際に法を犯さない為にもせどりを始める前に正しい知識を身に着けておきましょう。

ここでは「せどり」と「転売」の違いや、何が法に触れるのかを解説していきます。

「せどり」と「転売」の違い

言葉にしてしまえば同じですが、今批判を浴びている転売は定価で商品を買い占めて高値で売る事です、対してせどりは安く仕入れた商品を定価に近い価格で販売することです。

例えば、店舗でセールの際に出ている商品を安く購入し、ネットで定価で販売するような事がせどりです。転売とは似ていますが、特に誰かに迷惑をかけるような事はありません。

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「せどり」「転売」で違法になるケース

物を売る時には許可書が必要になる場合があります。

許可がなくても販売することも出来ますが、「知りませんでした」では許してもらえない為、リスクとなる部分は理解しておきましょう。

違法になる可能性があるケース

  • 商品の販売
  • チケット転売
  • 酒類の販売
  • 虚偽の記載
  • 偽物の販売

商品販売

せどりに必須となる許可書は古物商許可証です。これは必須の許可書です。

新品の販売には必要ないと記述しているサイトもありますが、ダメです。

古物営業法第2条

この法律において「古物」とは、一度使用された物品(鑑賞的美術品及び商品券、乗車券、郵便切手その他政令で定めるこれらに類する証票その他の物を含み、大型機械類(船舶、航空機、工作機械その他これらに類する物をいう。)で政令で定めるものを除く。以下同じ。)若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいう。

「若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいう。」この一文です。

販売されているものは使用を目的に販売をしています、そのため「使用の為に取引されたもの」も古物の範囲に入ります。一度市場に出た物は全て古物として扱われます。

知らずにせどり、転売をしている人も多数いると思いますが、目を付けられればアウトです。

逆に古物商許可証を持っていれば問題ありません。

チケット転売

チケット不正転売禁止法という法律があり、チケットの転売は禁止されています。

平成30年12月に制定され、割と新しい法律ですね。

厳密には「チケットを,買ったときよりも高く,繰り返し売ること」が禁止されているため、急な予定で行けなくなったチケットを友達に安く買い取ってもらう事は違法とはなりません。

酒類の販売

お酒の販売に酒類販売業免許が必要です。せどりをする際はお酒の販売には注意しましょう。

虚偽の記載

嘘の記載をして販売した場合も、違法となります。

ありもしない効果を捏造したり、ジャンク品を新品と偽って販売したりと虚偽の記載があった場合は違法となります。

偽物の販売

ブランド品などの偽物を販売した場合も、違法となります。

虚偽の記載と重複する部分もありますが、偽のブランド品を本物であると販売した場合は元の販売主でなくても違法となるため注意しましょう。

再販価格維持制度

これは生産者や供給元が、特定の価格で販売するように小売業者へ指示を出しているにも関わらず指定の価格で販売を行わなかった場合は違法となります。

個人であり支持を受けていなかった場合でも、対象となります。逆に考えれば対象商品でも定価販売を行うのであれば問題ないという事です。

「せどり」「転売」の違法になるケース【まとめ】

実はこれだけ違法になるケースがあります。

今転売、せどりが人気になっていますが多くの人は違法行為であることすら知らずに行っています。取り締まりが厳しくなれば誰が逮捕されてもおかしくはありません。今後せどりを始めようと考えている人は頭に入れておきましょう。お金を稼げても逮捕されてしまっては全てが無駄になってしまうかもしれません。

違法になるとは言いますが、制度が追い付いていない部分もあります。ネットでの取引まで確りとした法整備が出来ていない事もありグレーとなっている部分も多数あります。一昔前はリサイクルショップや古本屋を利用するのが当たり前だったため、知らない人に自分の持ち物を売ることすら難しい時代でした。

自分は大丈夫だろう、と思うのは勝手ですが可能性を考慮することは大事ですよね。

許可書を取得していれば問題なくせどりは出来るので、始めようかと考えている人は許可書の取得から考えていきましょう。

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